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(a)当事者の責任として規定している例
1 英国協定書の規定
第7条(デ−タの保存)
7.1 トレ−ド・デ−タ・ログは、送受信されたトレ−ド・デ−タ・ログに入っているメッセ−ジを含めて、いかなる修正も加えずに保持されなければならない。
(2)UNCIDの規定
第10条(デ−タの保存)
a)各当事者は、トランスファ−の発信および受信の都度、なんら変更を加え ることなく、すべてのトランスファ−について完全なトレ−ド・デ−タ・ログが保持されることを確実にしなければならない。
(b)第三者サ−ビス提供者の責任として規定している例
英国の協定書の規定
第8章 仲介者
8.3・・・当事者は、再送信されるメッセ−ジの実質的なデ−タの内容に変更を加えないよう、当該第三者に契約上の責任を負わせなければならない。
(3)保存された記録の開示に関する規制
?当事者に係る開示規制
取引当事者の一方が、他の当事者の同意を得ることなく、保存された記録を第三者に開示する(漏洩する)といったことが行われるとすれば、取引に係る守秘義務との関連で種々の問題を生じるおそれがあるので、「保存された記録の開示規制」に関する事項については、EDI協定書に明記しておく必要があると考えられる。
モデル協定書ではその第5章において、「デ−タ内容の要件」(秘密性)に関しては、特定の場合を除き、『本「協定書」に基づいて通信される「メッセ−ジ」に含まれているすべての情報は秘密でないものとみなされる。』旨を規定し、保存された記録の開示規制に関する規定は置いていない。
保存された記録の開示規制に関しては、諸外国の協定書において、次のような規定例が見受けられるので、EDI協定書の作成に際して、参考にすることができる。

 

 

 

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